【2024年4月/資料付】まだ間に合います!設備復旧に活用できる「なりわい再建支援補助金」をわかりやすく解説 | ポートフォリオKGM 240417
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【2024年4月/資料付】まだ間に合います!設備復旧に活用できる「なりわい再建支援補助金」をわかりやすく解説

中小企業特定施設等災害復旧費補助金(なりわい再建支援補助金)とは

令和6年元旦に発生した石川県能登地方を震源とする地震により、倒壊した施設や壊れた設備の復旧を促進するための補助金です。
被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げるとともに、1日も早い復興をお祈り申し上げます。
既に公募が始まっている県もありますが、各県で4月以降も2次公募が予定されています。申請を検討中の方に向けて、なりわい再建支援補助金についてわかりやすく解説していきます。

※2024年4月時点で発表されている公募要領を参考にしております。詳細は必ず各県が発表している最新の公募要領をご確認ください
※各県の公募要領:石川県 富山県 福井県 新潟県

Q.「グループ補助金」と「なりわい再建支援補助金」の違いは?
A.東日本大震災をきっかけに創設された「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(グループ補助金)」と、今回の「なりわい再建補助金」。災害時に活用されることが多く、どちらも被災地域の中小企業にとっては、1日でも早く事業を再開するための足掛かりとなるものです。
では、何が違うのか。
大きな違いは名前の通り「グループ」か「そうではないか」です。
グループ補助金は、2社以上による共同事業を盛り込んだ復興事業計画を策定し、認定を受ける必要があります。 なりわい再建支援補助金は1社で申請が可能です。

補助対象者

石川県、富山県、福井県、新潟県にあり、地震により被害を受けた以下の事業者です。
・中小企業者、小規模事業者
・中堅企業およびみなし中堅企業
・個人事業主(農家や漁業者、開業医含む)
・各法人等(士業法人、農業法人、農業協働組合、漁業協働組合、医療法人、信用金庫、一般財団法人、学校法人、共済組合など)
各企業規模の定義、補助対象者の詳細は公募要領をご確認ください。

補助対象事業者は、対象物の所有者であることに注意!
所有者以外の者が修繕などを行ったとしても、補助対象事業者は所有者であり、交付申請ができるのも所有者のみです。ご注意ください。

上限金額と補助率

所在地や企業規模によって上限金額と補助率は異なります。

上限金額

石川県内の事業者:15億円(一部5億円まで定額補助)
富山県、福井県、新潟県内の事業者:3億円(一部1億円まで定額補助)

※過去数年以内に被災し、復興途上であるなど要件を満たした場合のみ

補助率

中小企業・小規模事業者:3/4以内、一部定額補助
中堅企業等:1/2以内、一部定額補助

事業継続力強化計画等を策定する必要があります
①補助金を活用して修繕や復旧、入れ替えた設備などの対象物には保険・共済の加入が義務付けられます※1
②補助事業完了時点で「事業継続力強化計画等」※2の策定、または策定予定であることが確認されます

※1:小規模事業者は保険・共済の加入が必須ではないものの、代わりに要件があります。詳細は公募要領をご確認ください。
※2:事業継続力強化計画の策定支援を見る

必要書類

申請に必要な書類は以下の通りです。

1:補助金交付申請書、補助事業計画書
2:県税の未納がないことの証明書(各県税事務所の窓口で取得できます)
3:財務諸表(直近1年分)※貸借対照表および損益計算書や確定申告書の写し収支計算書など
4:施設・設備それぞれの見積書一覧表
5:施設・設備の復旧に係る見積書の写し(原則2者以上が必要です。2者以上ない場合は見積書不足理由申立書)
6:施設・設備の位置図および敷地内配置図等
【やむを得ず入れ替え・建て替えをする場合のみ】
7:新施設の位置図、敷地内配置図、用途、構造、面積のわかる詳細図
8:修理不能であることの証明書、設備比較証明書

※従前の施設・設備と比較して規模や機能、性能が同等またはそれ以下であることを示す書類。建て替え前後の図面比較、設備のスペック比較、メーカーによる「設備比較証明書」など

申請の内容によっては上記以外に必要になる書類があります。各県がまとめている補助金交付申請用チェックリストに沿って確認しましょう。チェックリストは公募案内ページよりダウンロードできます。

2次公募開始予定

1次公募は終了しています。各県の2次公募開始予定は以下の通りです。
・石川県:令和6年4月1日(月)
・富山県:令和6年4月中旬
・福井県:令和6年4月1日(月)
・新潟県:令和6年4月上旬

1次公募のスケジュールから見ると、公募開始から申請締切までは約2週間ほどと考えられます。

補助対象となる経費

県内の施設および設備の復旧・整備に必要な経費が対象です。
ただし、中小企業者などの施設または設備であり、令和6年能登半島地震によって損壊し、継続使用が難しくなったことが前提となります。

 -施設(登記してあるもの):事務所、倉庫、各施設(生産・加工・販売・操作など)、作業場、原材料置き場など
 -設備(資産計上してあるもの):事業に必要な設備であり、資産として計上するもの

※資産計上していない設備でも、メンテナンス業者など第三者から証明できるものがあれば対象と認められる場合があります。登記していない、資産計上していない場合は補助対象となるか各県の担当者にご相談ください
また、特例として災害発生以降、交付決定の前に行われた修繕経費なども、適性と認められた場合は補助金の対象となります

【注意①】 修繕できるものは原則修繕です。修繕が困難な状態で、建て替えや移転、設備入れ替えの場合は、新旧設備の図面比較など、入れ替え設備が同等品以下であることの証明書が必要になります。
→原状回復に要する費用が上限ではあるものの、原状回復を超える補強(防災・減殺)を行うことも可能です。具体例などは公募要領をご確認ください。

【注意②】 令和6年能登半島地震に起因しないものは対象外です。
・地震より前から使用不能だった施設や設備
・地震後に災害以外の理由で使用不能になった施設や設備
・地震前より事業用として使用されていなかった空き店舗や事業所など
その他、被害を立証する資料が提出されないものは対象外となります。ご注意ください。

【被害を立証する資料について
市や町が発信している被害データまたは被害写真+所在地情報でも立証できる資料として認められる可能性があります。

新分野事業

原則は原状回復であるものの、復旧しても売上回復が困難な場合は、被災前の売上を目指すために新分野事業への新たな取り組みが補助対象となることがあります。
この場合も補助率は変わらず、復旧にかかる経費を上限に、そのまま新施設・新設備の整備に充てることができます。

※新分野事業例:新商品製造ラインへの転換、生産効率向上、異業種展開、従業員確保のための宿舎整備など

【新分野事業への取り組みもぜひ当社にご相談ください】
北浜グローバル経営は国の認定支援機関として、数多くの企業様の新事業展開をご支援してまいりました。事業再構築、ものづくり補助金の申請支援は延べ5,000社を超え、新分野事業展開のお力になれるかと存じます。ぜひお気軽にご相談ください。

保険・共済金がある場合

補助金を活用して復旧する施設・設備に対し、既に保険や共済金がある場合は補助金額が変わります。

保険・共済金がある場合の補助金控除額の説明画像

処分に関する注意点

なりわい再建補助金を使って整備したものは、取り扱いや処分に制限が設けられていることに注意してください。
別の目的に使ったり、譲渡・貸付・廃棄など、処分したりする場合は、補助金相当分の返納+各県知事の承認で処分制限が解除されます。

※一定の期間を過ぎると、自動的に処分制限が解除されます

補助金を活用して整備した施設や機械・装置、車両および運搬具の処分制限期間例をまとめた画像

1日も早い復興のため、補助金を活用してください

災害はいつ起こるかわからないものだと改めて実感した今回の地震。繰り返しになりますが、今回の地震で被災された皆さまの1日も早い復興をお祈り申し上げます。

北浜グローバル経営では、各種補助金の申請支援だけでなく、なりわい再建支援補助金に必要な「事業継続力強化計画」の認定支援も行っております。何から手を付けていいかわからない、申請にあたってわからないことがあるなど、お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。

本記事の内容をまとめた資料はこちらからダウンロードできます。

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