コラム
外国人材=最長5年は間違い!成功事例から見る制度の活用方法
企業様を支援する中で、非常に勿体ないと感じることがあります。
それは「3〜5年で帰国してしまうなら、外国人材はちょっと……」と雇用をためらう企業様が多いこと。
在留資格によっては確かにその通りではあるのですが、制度をうまく活用すれば更なる企業成長にもつなげることができると考えています。
・外国人材が企業にとってなくてはならない戦力に成長
・初めて雇った外国人材が海外進出のきっかけに
これらは、実際に外国人材を雇用した企業様の事例です。
雇用の目的はさまざまですが、企業にとって新しいビジネスチャンスになった例も多数あります。
年数を理由にためらわれている企業様に、各在留資格の概要と成功事例をお伝えすることで、少しでも外国人雇用のイメージが変わるきっかけになれば幸いです。
Table of Contents
在留資格による在留期間の違い

就労を認められる在留資格は複数ありますが、多くの企業に活用されているのは
①技能実習
②特定技能
③技術・人文知識・国際業務(技人国)
の3つです。資格ごとに就労できる職種・在留期間が異なります。それぞれ順にご紹介します。
①技能実習
人材への実習を通じて、日本の技能・技術を開発途上国へ移転し、経済発展へ貢献することを目的とした在留資格で、1〜3号の区分があります。1号から就労を開始し、技能検定試験等に合格することで、2号・3号へステップアップできます。
対象職種例:機械・金属、建設など
※対応職種の詳細は、技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(厚生労働省)をご覧ください
在留期間:1号は1年間、2号は2年間、3号は2年間(通算で上限5年間)
技能実習制度は国際協力の一環として始まった反面、転籍不可の制度であることから、過酷な労働環境におかれた人材が失踪するなどの問題がありました。2023年11月には、問題を是正する目的で新たに「育成就労制度」を設けることが決定。新制度が開始され次第、技能実習制度は新制度へ移行する予定です。新制度の詳細は関連コラムをご覧ください。
関連コラム≫技能実習制度の廃止が決定。新制度で変わることとはを読む
②特定技能
人材不足が深刻な特定の産業分野において、一定のスキルを持ち即戦力となる外国人材の雇用を目的とした在留資格で、1号・2号の区分があります。1号の人材が実務経験を積み、2号評価試験に合格することで、2号の資格を獲得できます。
対象職種例:建設、製造、介護など
※対応職種の詳細は、特定技能 ガイドブック(出入国在留管理庁)をご覧ください
在留期間:1号は上限5年(法務大臣が個人に指定する期間ごとに資格の更新が必要)、2号は在留年数の上限なし(6カ月、1年、3年ごと資格の更新が必要)
技能実習制度は国際協力の一環として始まった反面、転籍不可の制度であることから、過酷な労働環境におかれた人材が失踪するなどの問題がありました。2023年11月には、問題を是正する目的で新たに「育成就労制度」を設けることが決定。新制度が開始され次第、技能実習制度は新制度へ移行する予定です。新制度の詳細は関連コラムをご覧ください。
関連コラム≫【初心者向け】外国人雇用の一種、特定技能の手順&注意点を解説しますを読む
③技術・人文知識・国際業務(技人国)
外国人材が培ってきた専門的な技術や知識をいかした仕事に従事することが目的の在留資格です。
対象職種例:システムエンジニア、通訳、マーケティング、商品開発など
※技人国の業務は外国人材の学歴・職歴と関連するもののみ許可されます。具体的な業務例は、許可・不許可事例(出入国在留管理庁)をご覧ください
在留期間:在留年数の上限なし(3カ月、1年、3年、5年ごとの資格更新が必要)
難易度別!制度を最大限活用するポイント3つ
①外国人材と連携して、次の外国人材を育てる【難易度★☆☆】
外国人雇用に対する多くの企業様の誤解はこうです。

「期間が満了するタイミングで次の人材を採用する」
これでは確かに、短い年数で人材が入れ替わるので、もう一度、1から教育をする必要があります。
ただ、こうだといかがでしょうか?

就労期間が重なるように雇用すると、AさんはBさんに教えることができ、BさんもAさんに教わることができます。
前任者と後任者が、同じ言語や文化背景をもつ人材同士であれば、日本人のみで技術を伝えていくよりも、効率的に教育ができます。ひとりひとりの在留期間を延長することが厳しい場合は、あらかじめ人材の入れ替わりを計画に含めた上で、スムーズな引き継ぎによる技術やノウハウの共有を目指しましょう。
②「技能実習」から「特定技能1号」への移行【難易度★★☆】
下記要件を満たす場合は、在留資格を「特定技能」へ切り替えられる可能性があります。
・技能実習2号を良好に修了している
・技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致している
技能実習の在留上限は5年ですが、特定技能1号への移行で在留期間を延長できます。さらに特定技能2号まで移行できれば、資格更新により上限年数なしでの滞在も可能です。
外国人材が意欲的に日本での就労を続けたいと考えている場合は、学習や実務経験を積めるよう積極的にサポートしましょう。

③「特定技能1号」から「特定技能2号」への移行【難易度★★★】
特定技能1号から2号になるには、下記要件を満たす必要があります。
・特定技能2号評価試験、または技能検定1級の合格
・現場監督、指導者として一定の実務経験を積む
※試験内容や求められる実務経験は分野によって異なります
特定技能2号になると、在留期間の更新上限がなくなるだけでなく、外国人材の家族を日本に帯同できるようになります。
特定技能(1号・2号)は転籍が可能なため、外国人材向けの転職サイト等を活用すれば、国内で就労中の人材が転職してくれる可能性もあります。ただし、特定技能2号は令和5年6月時点で国内にわずか12名※と(1号は173,089名)、いきなり雇用することは困難です。特定技能1号の人材に経験を積んでもらい、2号へ移行できるようにサポートしましょう。
技人国も特定技能2号と同様、在留年数に上限がなく転籍が可能な在留資格です。業務では人材の学歴・職歴(専門性)と高い関連性があることが重要なため、単純作業を任せることはできません。人材の専門性と、任せたい業務内容に関連性がある場合のみ雇用が認められます。例:大学で情報科学を学んだ人材がシステムエンジニアとして働く、など
外国人雇用の成功例

長期的な外国人雇用によって、企業成長につながった例をご紹介します。
・A社(建設業)
すでに技能実習生を雇用していたA社。技能実習生(3号)がより長期的な就労を希望し、A社が特定技能1号へ移行するためのサポートをしました。特定技能1号の資格を取得後も、外国人材は日本語能力を磨きながらより専門的な知識の習得に励み、同企業で主要なメンバーとして活躍しています。
・B社(建設業)
初めて外国人雇用を行ったB社。非常に優秀な外国人材と出会ったことから「この人と長く仕事をしていきたい」と、自社の現地進出を検討し始めることに。活躍している人材を帰国後のリーダーに任命し、帰国時期にあわせてベトナムに法人を設立。ベトナム法人の従業員として人材を迎え入れ、ビジネス教育の支援を開始し、海外進出を果たしました。
数年後にベトナムへの進出を計画しているC社(製造業)は、将来的にベトナム現地で事業の中核を担う人材を育成するため、外国人材の募集を開始。雇用支援コンサルタントがベトナム現地の面接に同行し、3名の採用に成功しました。現在は来日に向けた在留資格の準備、C社内での受け入れ準備を進めています。来日後は、既存事業の技術や日本のビジネス文化を人材に伝えながら、帰国時期にあわせた海外進出計画を進める予定です。
まとめ

在留資格によっては確かに、3〜5年で期間が満了します。
ただ、制度をうまく活用し長期的な雇用を視野に入れることで、外国人材・企業双方にとって良い流れを作ることが可能です。
就労できる年数や教育を理由に雇用をためらわれている方は、ぜひ北浜グローバル経営へご相談ください。
外国人材の雇用支援だけでなく、就労後の定着までサポートいたします。

