補助金以外にも注目!設備投資を後押しする税制優遇3選 | ポートフォリオKGM 240417
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補助金以外にも注目!設備投資を後押しする税制優遇3選

設備投資を検討した時、購入額の負担を軽減させるために、補助金を思い浮かべる方も多いと思います。
当社でも「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」の申請を支援しており、多くの企業さまが補助金を設備投資に活用されています。

■関連サービス
事業再構築補助金の申請支援を見る
ものづくり補助金の申請支援を見る

あまり知られていませんが、補助金は会計上、本業以外の収入(雑収入)となるため法人税の課税対象です。
採択後、計画書通りに事業を実施し、無事補助金が入金されても、その一部を税金として納めなければなりません。
負担を軽減するために「圧縮記帳」という方法がありますが、補助金は課税対象ということを覚えておく必要があります。

圧縮記帳とは
補助金や保険金等を活用して固定資産を購入した際に、補助額を経費計上(収益圧縮)する方法です。課税そのものが免除されるわけではありませんが、納付のタイミングを翌年以降に分割できるため、購入年の税額を抑え、資金面の負担を軽くできるというメリットがあります。
※企業の投資計画や決算状況に応じた利用をおすすめします

北浜グローバル経営では補助金の申請支援を行っておりますが、残念ながら100%採択されるという保証はございません。
難易度を考え、申請を躊躇されるお客様もいらっしゃいます。
そんな方にはぜひ、国の税制優遇もご活用いただきたいです。
中には補助金申請よりも対象要件や申請手順が比較的容易で、要件を満たせばすぐに活用できるものもあります。設備投資をお考えの方は、ぜひご覧ください。

①法人税7%控除or設備の特別償却が可能!

「中小企業投資促進税制」

中小企業投資促進税制とは、中小企業の生産性向上を図るため、設備投資の負担を軽減することを目的とした制度です。

活用のメリット

対象となる設備を新規取得した場合、取得価額の7%※1の法人税※2控除、または30%相当の特別償却が適用可能になります。

※1 個人事業主の場合には所得税
※2 税制控除は資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る

■対象となる事業者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)または、従業員数1,000人以下の個人事業主

※その他、対象業種にも規定があります。詳しくは中小企業庁ホームページ内の「中小企業投資促進税制」をご確認ください

■対象となる設備

参考:中小企業投資促進税制の概要

申請方法

要件を満たしていれば決算処理の際に必要書類を添付し、申請するだけで活用できます。
必要な書類と申請方法は法人・個人事業主で異なります。

<法人>
・特別償却の場合:法人税の確定申告書に「特別償却の付表」と適用額明細書を添付。
・税額控除の場合:法人税の確定申告書に「別表」と適用額明細書を添付。

<個人事業主>
・特別償却の場合:青色申告決算書の「減価償却の計算」の「割増(特別)償却費」の欄に特別償却の額を、「摘要」の欄に特例名(措法10条の3)を記入。
・税額控除の場合:確定申告書に「明細書」を添付。

特別償却と税額控除、どちらが最適かは事業者の決算状況によっても異なります。活用の際は税理士など専門家と相談しながら進めましょう。

②法人税10%控除or設備の即時償却が可能!

経営力向上計画に基づく「中小企業経営強化税制」

「中小企業経営強化税制」は、経営力の向上を図る、中小企業の設備投資を後押しする制度です。
「経営力向上計画」の認定を受けた事業者が対象となります。

前述の「中小企業投資促進税制」と同じ、法人税の優遇制度ですが、税制優遇額が大きいだけでなく、金融支援の対象になるという特徴もあります。そのため、設備導入日までに余裕があり、申請要件を満たせる場合は「中小企業経営強化税制(経営力向上計画の認定)」の活用がおすすめです。

活用のメリット

中小事業者等が対象となる設備を新規取得した場合、取得価額の10%※1の法人税※2控除、または設備の即時償却が適用可能になります。

※1 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
※2 個人事業主の場合には所得税

■対象となる中小事業者等の規模

下記のいずれかに該当する事業者を指します。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

※上記は税制措置の対象要件であり、経営力向上計画には別途、対象の要件があります

■対象となる設備

参考:中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き

※1 申請の際、A類型は工業会の証明書、B・C・D類型は経済産業省の確認書が必要
※2 A類型の場合、測定工具または検査工具に限る
※3 A類型の場合、設備の稼働状況等にかかる情報収集機能および分析・指示機能を有するものに限る

申請方法

設備導入日よりも前に担当省庁から「経営力向上計画」の認定を受ける必要があります。

※担当省庁は事業分野により異なります。申請類型によっても必要書類や計画認定までの流れが異なるため、詳細は中小企業庁ホームページ内の【経営サポート:経営強化法による支援】をご確認ください

申請に不備があった場合は修正点と併せて申請書類が差し戻されます。修正に対応することで、認定を受けるまで再申請が可能です。

税制措置を受けるには、計画の認定書や工業会証明書等の必要書類をまとめ、決算処理の際に所轄の税務署へ提出する必要があります。
特別償却と税額控除、どちらが最適かは事業者の決算状況によっても異なります。活用の際は税理士などの専門家と相談しながら進めましょう。

➂固定資産税を1/2に軽減!

先端設備等導入計画に基づく「固定資産税の特例」

固定資産税の軽減に活用できるのが「先端設備等導入計画に基づく、固定資産税の特例」です。
先端設備等導入計画とは、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
設備を導入する予定の市区町村から、計画の認定を受けた事業者が、固定資産税の特例対象となります。

活用のメリット

中小事業者等が対象となる新規設備を取得した場合、設備にかかる固定資産税の課税標準が下記のとおり軽減されます。

・通常:3年間、1/2に軽減
・計画内に「従業員に対する賃上げ方針の表明」を記載した場合
 令和7年3月末までに取得した設備:4年間、1/3に軽減

■対象となる中小事業者等の規模
下記のいずれかに該当する事業者を指します。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※上記は税制支援の対象規模であり、先端設備等導入計画の認定には、別途、対象の要件があります

■対象となる設備
以下の設備のうち、認定を受けた投資計画(年平均の投資利益率が5%以上となることを見込まれるもの)を達成するために不可欠な設備が対象

参考:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」

申請方法

設備導入日よりも前に、設備を導入する市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
まずは、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか確認しましょう。
計画の申請には、認定経営革新支援機関(認定支援機関)が発行した「投資計画に関する確認書」も必要です。
申請に不備があった場合は修正点と併せて申請書類が差し戻されます。修正に対応することで、認定を受けるまで再申請が可能です。

※先端設備等導入計画の認定までの流れ関する詳細は、中小企業庁ホームページ内の【先端設備等導入制度による支援】をご確認ください

固定資産税の特定を受けるには、計画の認定書や工業会証明書等の必要書類をまとめ、決算処理の際に所轄の税務署へ提出する必要があります。

まとめ

北浜グローバル経営では、当社登録の専門家と連携し、事業者様のビジョンや事業計画を把握した上で経営状況や事業計画に応じたご提案が可能です。
各種補助金の申請支援だけでなく、採択後の事業化支援や、各種計画の認定支援も行っているため、ご紹介した税制優遇もスムーズにご活用いただけると考えています。

設備導入や事業計画など、経営に関するアドバイザーを探している、補助金や税制優遇制度に関心があるという方は、ぜひ一度ご相談ください。

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