経営力向上計画の認定支援
経営力向上計画の
認定支援とは
経営力向上計画とは、人材育成・設備投資等を通じて、経営力を向上するために実施する計画です。経営力向上計画の認定を受けた事業者は、税制措置・金融機関の低利融資等を受けることができ、設備投資を検討している企業にとっては非常に大きなメリットとなります。A・B・C・Dと4つの申請類型があり、対象となる設備の要件が異なります。

北浜グローバル経営では経営力向上計画(A類型)の認定支援※を行っています。当社は国の認定経営革新等支援機関として、計画の策定支援・設備導入に関する補助金活用の提案などを通じ、経営課題の解決をサポートします。年間契約型コンサルティングプラン「ベストパートナー」に契約中の事業者様は、契約プラン内で計画(A類型)の認定支援を受けていただくことが可能です。
※B・C・D類型の認定支援も可能です。A類型の認定支援とは支援費用や流れが異なります。詳細はお問い合わせください

経営力向上計画認定
におけるメリット
経営力向上計画
(A類型)の申請要件
申請要件
申請前に工業会証明書の発行が必要
※B・C・D類型の場合は経産局の確認書が必要になります
原則、設備の取得日より前に経営力向上計画の認定が必要
※例外として設備の取得後に計画の申請が可能な場合があります
詳細は【中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き】の「設備の取得時期について」をご確認ください
申請フローと必要書類
※計画の申請となる担当省庁は事業分野により異なります。詳細は中小企業庁サイト【経営強化法による支援】の「事業分野と提出先」を、担当省庁への申請書類と記載例は【申請書様式類】をご確認ください。
申請類型や認定後に利用する支援措置によって、申請までの流れや必要な書類は異なります。 工業会証明書の発行や、計画の認定には一定期間を要する場合があります。余裕を持って計画策定と申請準備を進めましょう。
経営力向上計画の
対象事業者
対象となる「特定事業等」の規模は下記の通りです。(中小企業等経営強化法第2条第6項)
従業員数2,000人以下で、下記いずれかに該当する事業者
会社または個人事業者
医業、歯科医業を主たる事業
とする法人(医療法人等)
社会福祉法人
特定非営利活動法人
税制措置の対象となる規模要件とは異なります。 企業組合や協業組合、事業協同組合等も経営力向上計画の認定を受けることができます。 詳しくは【経営力向上計画策定の手引き】をご確認ください。
税制措置
計画の認定を受けた中小企業者等は複数の税制措置を受けることができます。ここでは「中小企業経営強化税制」の概要をお伝えします。その他の措置、適用手続きの詳細は「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」をご確認ください。
中小企業経営強化税制の概要
中小企業者等が指定期間内に計画の認定を受け、一定の設備を新規取得し指定事業に用いた場合、法人税※1について即時償却または取得価額の10%※2の税額控除を選択し適用できます。
※1 個人事業主の場合には所得税
※2 資本金が3,000万円以上1億円以下の法人は7%
中小企業者等の規模※1
下記のいずれかに該当する事業者を指します。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数※2が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数※2が1,000人以下の個人
・協同組合等
※1 税制措置の対象となるには、前述した「特定事業者等(中小企業等経営強化法第2条第6項)」と「中小企業者等」の両方に該当する必要があります
※2 常時使用する従業員の定義は、中小企業庁サイト内【FAQ:中小企業の定義について】をご確認ください
指定期間
平成29年4月1日~
令和7年3月31日の8年間
一定の設備
申請類型
要件
A類型
生産性向上設備
生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
(工業会の証明書が必要)
B類型
収益力強化設備
投資収益率が年平均5%以上の投資計画にかかる設備
(経済産業局の確認書が必要)
C類型
デジタル化設備
可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
(経済産業局の確認書が必要)
D類型
経営資源集約化設備
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画にかかる設備
(経済産業局の確認書が必要)
対象設備
※A類型の場合、測定工具または検査工具に限る
※A類型の場合、設備の稼働状況等にかかる情報収集機能および分析・指示機能を有するものに限る
その他要件
指定事業※1
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業、料理店業その他の飲食店業(一定の類型以外の、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する事業を除く※2)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業および沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、不動産業、情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)
※1 中小企業投資促進税制の対象事業に該当する事業が、中小企業経営強化税制の指定事業となる。以下は対象外。電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの
※2 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は、生活衛生同業組合の組合員が営むもののみが指定事業となる
節税効果
認定を支援してきた事業者様の業種・投資設備・投資金額をもとに、想定できる節税効果をお伝えします。
※節税効果はあくまで目安であり、実際は事業者ごとの決算状況によって変動します
業種
投資設備
投資金額
節税効果
金属製品製造業
シャーリング
1,650万円
即時償却の場合:1,650万円を一括で経費計上
税額控除の場合:最大165万円の法人税控除
広告制作業
カッティングマシン
2,640万円
即時償却の場合:2,640万円を一括で経費計上
税額控除の場合:最大264万円の法人税控除
金属製品製造業
マシニングセンタ
3,000万円
即時償却の場合:3,000万円を一括で経費計上
税額控除の場合:最大300万円の法人税控除
食料品製造業
X線異物検査装備、
ポーションカッター設備等
3,500万円
即時償却の場合:3,500万円を一括で経費計上
税額控除の場合:最大350万円の法人税控除
再生資源卸売業
非破壊検査機器、
高周波真空溶解装置等
5,280万円
即時償却の場合:5,280万円を一括で経費計上
税額控除の場合:最大528万円の法人税控除
金融支援
政策金融機関や民間金融機関から融資を受ける際、通常とは別枠での信用保証・債務保証の枠が追加されるなど、資金調達に関する支援の対象となります。ここでは「支援内容と対象事業者」をお伝えします。支援内容・適用手続きの詳細は【中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き】をご確認ください。
注意事項
金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は経営力向上計画の認定審査とは別に行われます。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
支援内容と対象事業者の規模
金融支援
特定事業者等
(中小企業等経営強化法第2条第6項)
特定事業者等・その他
政令で定める法人※1
特定事業者※2
・日本政策金融公庫による融資
・中小企業信用保険法の特例
・中小企業投資育成株式会社法の特例
・日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
・日本政策金融公庫によるクロスボーダーローン
×
○
・中小企業基盤整備機構による債務保証
○
×
・食品等流通合理化促進機構による債務保証
(食品製造業者等のみ対象)
○
○
※1 【その他政令で定める法人の定義】特定事業者以外に、医業・歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人、特定非営利活動法人についても、従業員数2,000人以下の要件を満たす場合は、特定事業者等の範囲に含まれます
※2 【特定事業者の定義】下記①〜④いずれかの要件を満たす事業者。①製造業その他で従業員500人以下②卸売業で従業員400人以下⓷小売業・サービス業で従業員300人以下④政令指定業種(①~③の業種のうち特別に政令で基準を定めている業種、かつソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業)で従業員500人以下
法的支援
業法上の許認可承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。ここでは「事業承継等と利用可能な支援措置の関係」をお伝えします。支援内容・適用手続きの詳細は【中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き】をご確認ください。
実施する事業承継等の内容と利用可能な支援措置の関係
実施する「事業承継等」の内容
合併/会社分割
事業譲渡
事業協同組合等の設立
許認可承継の特例
○
○
-
組合発起人数の特例
-
-
○
事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例
-
○
-
北浜グローバル経営の
支援フロー
01
CREATION
SUPPORT計画書の作成支援
達成したい目標、導入を検討している設備などをヒアリングし、事業計画をもとにした経営力向上計画の作成を支援。企業様がヒアリングから2週間前後で計画を策定できるようサポートいたします。
※当社サービスはあくまでも計画の策定支援であり、計画書の作成代行ではございません
02
APPLICATION
申請・認定
企業様から担当省庁へ計画の申請を行っていただきます。申請内容に問題がなければ2〜3週間程で計画が認定されます。問題があれば修正指示も併せて差し戻されるため、対応することで再申請が可能です。
※必要書類は申請類型により異なる場合があります
03
ACQUISITION
設備取得
計画の認定後、新規設備の取得を進めます。税制措置・金融支援・法的支援については、専門家や民間金融機関と連携して進めましょう。
支援費用
北浜グローバル経営では、経営力向上計画(A類型)の認定支援※1を行っています。当社の「ベストパートナー」プランを契約中の事業者様は、プラン内で経営力向上計画(A類型)・先端設備等導入計画の認定支援や、専門家相談をご活用いただけます。支援範囲・費用の比較は下記をご覧ください。
経営力向上計画(A類型)
認定支援
110,000円(税込)
経営力向上計画
A類型 申請支援
経営力向上計画
A類型 申請支援
経営力向上計画
A類型 変更申請支援
経営力向上計画
A類型 変更申請支援※
先端設備等導入計画
申請支援
先端設備等導入計画
変更申請支援
事業継続力強化計画
申請支援
補助金申請支援
メール・電話相談
専門家相談
経営者セミナー
優良情報の配信
※1 B・C・D類型の認定支援も対応可能です。A類型の認定支援とは支援費用や流れが異なります。詳細はお問い合わせください
※2 変更申請の内容に応じて追加費用が発生する場合があります
「ベストパートナー」は、各種認定の申請支援をはじめ、面談を通じた課題抽出・施策提案により、企業の発展・事業成長に寄与いたします。
ベストパートナーについてよくあるご質問
認定支援の対応エリアは?
全国の事業者様をご支援しております。無料相談から実務サポートまでオンライン対応も可能です。詳細はお問い合わせください。
いつまでに認定を受けるべきですか?
経営力向上計画は、原則、設備を取得するまでに計画の認定を受ける必要があります。税制支援を受ける場合は、自社の決算月(事業年度末)にご留意ください。
※例外として設備の取得後に計画の申請が可能な場合があります。詳細は【中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き】の「設備の取得時期について」をご確認ください
申請準備に必要な期間は?
当社支援ではヒアリング実施から企業様による申請完了まで3週間程の期間を想定しております。余裕をもってご相談ください。
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お問い合わせをお待ちしております。
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01
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02
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03
/ 先端設備等導入計画の認定におけるメリット
04
/ 先端設備等導入計画の申請要件
05
/ 先端設備等導入計画の対象企業
06
/ 税制支援
07
/ 金融支援
08
/ 法的支援
09
/ 北浜グローバル経営の支援フロー
10
/ 支援費用
11
/ よくあるご質問





